共創型リフォーム条件付売買
通常のリフォーム条件付き売買とは、中古住宅の売買に際し、リフォーム請負契約の締結を条件とするもので、最近の住宅市場の飽和状況に伴い徐々に広がりを見せている契約類型です。ただ、この契約類型はあくまで業者側が主導権を取ってあらかじめそのリフォーム内容・施工業者等が決められている場合が多く、エンドユーザーに多少のメリットはあるにしても、契約内容に積極的に関わることは難しいと思われます。
売主様のメリット
① 築古物件でも自分でリフォームを施す必要がない
② 自分好みの家に住みたい客層に絞ってピンポイントに訴求できる
③ 一般の売買に比べて、物件の立地・流通条件が幅広い
売主様のデメリット
①築古物件の現状渡しのため、価格を低めに設定せざるを得ない場合がある。
②構造上主要な部分(屋根・柱・基礎等)については修補等の責任を負う場合がある。
買主様のメリット
①工事代金を含めて一体的に住宅(リフォーム)ローンを組むことができる。
②リフォームを含めた総額が想定し易いので予算が立てやすい。
③リフォーム箇所・規模・内装・住宅設備等の選択の幅が増える。
買主様のデメリット
①実際の工事価格がいくらかかるかわからない(施工会社から不動産会社へのバックマージンが含まれていてもわからない)
②工事内容の詳細が決まらない段階で、知らない施工業者と契約してしまうことになる
③リフォーム費用も含めて仲介手数料を請求されることがある
④築古物件の現状渡しのため、外観からは判別できない瑕疵(欠陥)が後になって発見されることもある
共創型の特徴
上記デメリットが現状のリフォーム条件付売買の全てに該当するとは言い切れませんが、少なくともその契約形態としては不明瞭との印象は拭えません。ただ、この契約類型の利点も含めて否定してしまうのは、空き家の流通促進という観点からすると躊躇せざるを得ません。そこで共創型リフォーム条件付売買においては、その懸念をできる限り払拭するために以下の対応を取ることとします。
①買主様のリフォームプラン、材質、品質、許容範囲等について予め(内見可能な場合は現場で)ヒアリングを行う
② ①のヒアリングに基づいて、買主様のご希望予算の範囲内で複数社に相見積りを取る
③任意で各社にプレゼンテーションを行ってもらう
④後々のトラブルに備えて、既存住宅売買瑕疵保険の制度趣旨・効用について説明周知し、付加が可能な場合その調整に努める
⑤「共創」の趣旨に則り、リフォーム費用については仲介手数料は発生しません。また、他の事業者が介在する場合にも「共創」の趣旨をご理解いただくよう努めます